2023年05月15日
「処方箋の期限が切れてしまったけれど、薬局に相談すればいい?」
「処方箋の期限切れてた・・相談すれば何とかなる?」
「期限が切れてしまった処方箋の有効期限って延長できるの?」
このような悩みを抱き、
処方箋には期限があることをご存知ない方も少なくありません。
そして、処方箋の期限が過ぎたら再受診・再発行するしかない・・と諦め、
延長をお願いできるケースもあることを知らない人は多いです。
✅本記事の内容
- 処方箋の期限切れ!有効期限の延長ってできる?
- 処方箋の期限が切れても延長できるケースとは?
- 処方箋を期限切れにしないために、延長の相談も難しい時は?
- 処方箋の期限切れ、実は延長はできない!?
ただし、延長してもらうには事前にやっておかないといけないことがあります。
この記事では「処方箋の期限が切れてしまった時の対応は?」という疑問に回答し、
【処方箋の期限が切れてしまった時は、延長ができるのか】についてご紹介いたします。
処方箋の期限切れ!有効期限の延長ってできる?
医療機関から渡された処方箋には有効期限があることをご存知ですか?
処方箋には有効期限があります。
その有効期限は、処方箋の交付日から「4日」です。
注意が必要なのは、その4日の中には土日・祝日も含まれていること。
例えば、金曜日に医療機関から処方箋を受け取った場合、
翌週の月曜日が期限となります。
気をつけなければならないのが、月曜日が祝日だった場合です。
祝日でも開局している薬局もありますが、
基本的に病院の開院に合わせて開局している薬局がほとんど。
お休みの薬局が多いため、自分が知っている薬局は全てお休みなんてことも。
金曜日の夕方に受診をして
「症状も軽いから、来週の月曜日くらいに取りに行けばいいや」
なんて考えていたりすると、その月曜日が祝日だった場合、処方箋の期限が切れてしまうということになります。
その期限が切れてしまった処方箋、「延長」することはできるのでしょうか?
結論から言えば、期限が切れてしまった処方箋の「延長」はできません。
「あれ?昔はできたような気がするのに…」
そう思った方もいるでしょう。
確かに昔は「疑義照会」といって、薬局から処方箋の発行元の医療機関に問い合わせをし医師の同意が得られれば、その処方箋を薬局で調剤することはできました。
今は厚生労働省からの通達により、その対応が不可となっています。
しかし何らかの特別な事情が先にわかっており
【事前】に医師に相談することで、期限の延長が認められるケースがあります。
処方箋の期限が切れても延長できるケースとは?
期限が切れてしまった場合、基本的には処方箋の延長はできません。
再度医療機関を受診し、
処方箋を再発行してもらう必要があります。
しかし【事前】に相談すれば、
医師の判断により処方箋の期限を延長できることがあります。
それはどのような場合なのでしょうか?
・処方箋を発行する前の受診時に医師に相談をすること
・医師が処方箋の延長を認めた場合
このようなケースにおいて、医師の指示により延長が認められることがあります。
特に年末年始やゴールデンウィークなどの連休の際、
仕事や家庭の事情でどうしても薬局に行くことが困難な場合には受診時に必ず医師に相談をしておきましょう。
処方箋を期限切れにしないために、延長の相談も難しい時は?
処方箋には期限があり、基本的に特殊な事情がなければ処方箋の延長ができないことがわかりました。
※医師に事前相談し、延長についての許可がおりない場合。
処方箋の期限を切らさないために、どのような方法があるのでしょうか?
「忙しくて時間がない!」
例えば、薬局での待ち時間が原因で薬局に行くことをためらっている方にオススメの方法があります。
・事前に薬局へ処方箋のFAXを送る
・処方箋をスマホなどで写真に取って、薬局へ送信をする(インターネット受付サービス)
などを主に2パターンの対策ができます。
処方箋の期限切れ、実は延長はできない!?
処方箋の期限が切れてしまうと、延長はできず、再度医療機関への受診が必要になります。
同じ症状で受診をしても、再度医療費がかかってしまいます。
患者さんへの負担も増えますので、
処方箋の期限を切らさないように薬局に行くことが大切です。
期限以内に薬局に行くことが難しい場合は、事前に医師へ相談をしましょう。
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